遺書(いしょ)と遺言書(ゆいごんしょ)の違いをご存知ですか?
遺書(いしょ)と遺言書(ゆいごんしょ)は別物です。
遺書は死ぬ間際に自分の気持ちを伝えるための手紙のことです。
遺書に自分の財産の分け方について書いても法定効力はありません。
遺言書は遺産の分け方を示した法的な書類です。
ただし、遺書が遺言書としての要件を満たしている場合は法的効力が発生します。
民法での遺言書の定義
民法の第960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と定められています。つまり、遺言書は民法の規定に従って作成されなければ法的効力はないということです。
民法では「遺言の方式」、「遺言の効力」、「遺言の失効」、「遺言の取消」など遺言に関する様々な規定が定められています。
これらの規定を満たさなければ法的効力はありませんので、遺言書を作成する前に遺言の規定を確認するようにしましょう。
遺言書作成のご相談は、エピック行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
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